会則

医療ビジネス系連合学会会則

第1章 総     則

(名 称)
第1条 当会は、医療ビジネス系連合学会 と称する。
 
(主たる事務所の所在地)
第2条 当会の、本部事務局は、代表者会議の議を経て会頭が決定する。
  ② 前項の事務所(事務局) の他に必要に応じて事務所を設けることができる。

(目 的)
第3条 当会は、医療ビジネスに関わる学術研究団体の連絡調整を図り、医療ビジネスに関する学術的研究及び実践的研究を推進し、その研究成果を普及することによって、我が国の医療改革及び医療業界の健全な発展に協力し、もって国民の福祉に貢献すると共に、医療ビジネスに関する学問体系の確立に資することを目的とする。
  この目的を達成する為に次の事業を行う。
  1.医療ビジネス関連学術団体の連絡調整及び情報交換並びに共同研究
  2.医療ビジネスに関する科学的及び実践的研究
  3.医療ビジネスに関する制度及び政策研究
  4.医療ビジネスに関する研究報告会、全国研究大会の開催
  5.医療ビジネスに関する科学者、実務者の交流会の開催
  6.医療福祉に関する外国人科学者、研究者の招聘
  7.医療ビジネスに関する研究成果の普及
  8.医療ビジネス資格の認定
  9.海外の学術団体、研究機関、大学との交流
  10.日本学術会議及び学術団体との連絡交流並びに情報交換
  11.前各号に掲げる事業に付帯又は関連する事業

第2章 加盟団体等

(加盟団体と会員)
第4条 当会の目的に賛同し、加盟した学術団体を正加盟団体とし、当協議会を構成する。賛助団体を準加盟団体とする。
  ② 正加盟団体の所属会員は、当会の会員とする。
  ③ 加盟団体となるには当会の様式による申込をし、理事会の承認を要する。
  ④ 加盟団体は、日本学術会議協力学術団体の要件を満たしていることを要する。ただし、協議会の設立当初は、要件を緩和することができる。
  ⑤ 協力後援団体は加盟団体としない。
(経費の負担)
第5条 正加盟団体は、当会の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
(脱退)
第6条 加盟団体は、いつにても脱退することができる。ただし、代表者会議の承認を要する。 
  ② 前項の場合のほか、加盟団体は次に掲げる事由により脱退する。
   1.総加盟団体の同意
   2.解散
   3.除名または脱退勧告

第3章 会    議

(会議及び会則の改正)
第7条 会議は、評議員会、理事会、常務理事会、代表者会議その他の会議とする。
  ② その他の会議とは、委員会、部会等を言う。
  ③ 会議は、構成員の半数が出席し、その過半数で決する。
  ④ 会則の改正には、評議員会において現任評議員及び現任理事の各三分の二以上の賛成を要する。

(評議員会の議決等)
第8条 当会の評議員会は、定時会及び臨時会とし、定時会は、毎年、事業年度の終了から3月以内に開催する。臨時会は、必要に応じて開催する。 
  ② 評議員会の議決事項は次の通りとする。
   1.役員に関する事項
   2.予算案、決算に関する事項
   3.事業計画、事業報告に関する事項
   4.会則等の変更に関する事項
   5.加盟の承認または除名若しくは脱退勧告
   6.その他常任理事会、理事会から提出された議案

(開催地)
第 9 条 評議員会の開催地は、議長が決定する。

(招集及び票決)
第10条 評議員会は、議長がこれを招集する。
  ② 評議員会を招集するには,会日より5日前に評議員に対して,その通知を発することを要する。
  ③ 全ての会議は、電子メールによる招集及び票決によることができる。
  ④ 電子メールによる票決の場合は、構成員に対する事案の提示は事務局に届出済みの構成員のメールアドレスに議長が送信するものとし、その送信を以て招集と見なす。
  ⑤ 電子メールによる票決は、議長が議案を当該会議の構成員に送信したアドレスに返信することを以て投票とする。
  ⑥ 構成員から票決の電子メール返信が期限内に無い場合は、議長は、投票を棄権したものと見なすことができる。
  ⑦ 前6項の規定は、理事会、常務理事会及び代表者会議その他の会議に準用する。

(議 長)
第11条 評議員会の議事運営は議長が行う。但し、会長若しくは理事長又は代表理事が代行しこれに当たることができる。

(評議員会の構成)
第12条 評議員会は、評議員と理事等の役員をもって構成する。
  ② 評議員は、評議員選考委員会において選考し、会頭が任命する。
  ③ 評議員の任期は、就任から第ニ回目の定時評議員会終了時までとする。
  ④ 評議員会運営規程は、代表者会議の議を経て会頭が定める。
  ⑤ 評議員選考委員会は特別委員会とし、評議員会運営規程において定める。
  ⑥ 監事は、議決権を有しないが、評議員会その他全ての会議に出席し意見を述べることができる。

(理事会)
第13条 理事会は、理事をもって構成する。
  ② 理事会は、次の事項を議決する。
   1.評議員会に提出する議案
   2.医療ビジネス資格認定規程の改正
   3.業務執行に関する事項
   4.その他、会頭、会長、代表理事、理事長、議長が各必要と認めた事項
 
(常務理事会)
第14条 常務理事会は、議長、専務理事、常務理事を以て構成する。
  ② 常務理事会は、業務の執行について審議し、議決する。

(代表者会議)
第15条 代表者会議は、会頭、会長、理事長、代表理事、議長を以て構成する。
  ② 代表者会議は、評議員会または、理事会の議決に代わって議決することができる。この場合は、構成員全会一致の議決によることを要し、さらに、直近の評議員会の追認または、直近の理事会への報告を要する。

(総務会)
第16条 総務会は、議長、専務理事、総務委員長、事務局長をもって構成する。
  ② 総務会は、代表者会議の補助機関として、簡易な決定事項について代表者会議に代わって議決する。

第4章 役 員

(理事および監事の員数)
第17条 当会には、理事30名以内及び監事2名以内の役員を置く。
  ② 前項の理事には、会頭、会長、代表理事、理事長、議長(協議会議長)、専務理事、首席理事、常務理事を含むものとする。
  ③ 役員候補者は、正加盟団体に所属する者の中から正加盟団体代表者の推薦により代表者会議で選考する。但し、議長は、代表者会議の承認を得て正加盟団体から推薦が無い者について役員に指名することができる。但し、役員定員の三分の一を越えてはならない。
  ④ 役員の半数以上は、研究者でなければならない。

(任 期)
第18条 理事、監事の任期は、就任後のニ年目の評議員会(定時会)終了時までとする。
  ② 任期満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の     任期は、前任者又は他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
  ③ 任期満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
  ④ 役員の就任承諾は、留任、再任の場合は不要とする。
  ⑤ 前項の場合で、被選任者が就任の意思のないときは、速やかに事務局にその旨を通知しなければならない。
  ⑥ 役員以外の名誉職の任期は、就任後の四年目の評議員会(定時会)終了時までとする。 

(役員等)    
第19条 会頭、会長、理事長、議長、専務理事、首席理事、常務理事の役職理事は、代表者会議の指名に基づき評議員会においてこれを選出する。
  ② 当会に、会頭1名、会長1名、代表理事1名、理事長1名、議長1名、専務理事1名、首席理事1名を置く。
  ③ 会頭、会長、理事長、代表理事は、当会を代表し、業務を統轄する。
  ④ 議長は、当会を代表し、会議を運営し、会の業務を執行する。
  ⑤ 会頭、会長、理事長、代表理事、議長は、単独で当会の代表者となる。
  ⑥ 専務理事は、会議について議長を補佐し、事務局を掌理する。
  ⑦ 首席理事は、常務理事会を代表する。
  ⑧ 常務理事は、業務の執行について議決し、理事会及び常務理事会を構成する。
  ⑨ 事務局長は、事務を管理し、事務を執行する。
  ⑩ 当会に、名誉会頭、名誉会長、名誉理事長及び顧問、相談役等の名誉職を置くことができる。評議員会で選出し会頭が任命する。
  ⑪ 評議員会幹事(以下幹事と言う。)は、理事会に出席し、意見を述べることができるが議決権を有しない。
  ⑫ 幹事は、評議員会において選出し会頭が任命する。
  ⑬ 幹事は、議長を補佐するとともに、評議員会の進行運営に積極的に寄与する。

第5章 組 織

(委員会)
第20条 当会に、次の委員会を置く。
  1. 総務委員会 
  2. 学術委員会 
  3. 認定審査委員会
  4. 広報委員会
  5. 特別委員会

(研究部会)
第21条 当会に、研究部会を置くことができる。
  ② 研究部会の設置は、代表者会議の議を経て別に定める。

第6章 事業年度

(事業年度)
第22条 当会の事業年度は、毎年4月1日から翌年年3月31日までとする。

第7章 附 則

(会則に定めなき事項)
第23条 会則に定めなき事項について、代表者会議の議を経て会則施行細則を定める。
  ② 議長は、会則及び会則施行細則に定めなき事項について運営規程を制定することができる。

(会則改正の要件)
第24条 この会則の改正には、代表者会議の発議と第7条第4項の議決を要する。

(設立当初の役員)
第25条 設立当初の役員は、発起人会において選出する。

(原始会則の決定)
第26条  本原始規則は、発起人会の議決により制定する。

(施行)
第27条 この会則は、平成23年4月1日から施行する。

付則 1、平成30年4月1日改正は同日から施行する。